誤解している監督官の仕事

さてさて、以前記事にも書いたのですが、労働局の相談員を5年以上やっています。

なので、監督署の仕事は身近で見ています。

 

そこでよくある、「労働基準監督官」に関する誤解に関して書きたいと思います。

 

先ず、皆さんが良く言う「監督署」は、どんな機関なのか、そこから入りたいと思います。

 

○厚生労働省・・・ここが大本です。ここには労働基準局や厚生局等が有ります。一般的に労働条件等の法案や行政の対応等に関して検討するのが、労働基準局になります。良くネット等で「労働基準局に相談する」という言葉を聞きますが、ここでは相談等は受け付けていません。

 

○都道府県労働局・・・各都道府県において、「労働」の部分と「職業安定」の部門を統括するところになります。もともとは、労働省管轄と、厚生省管轄で別だったものが、省庁の改編で一緒になっていますが、やる事が別ですので、同じ組織内ですがかなり隔たりが有ります。

 

○労働基準監督署・・・各都道府県内で、実際に業務を行うところになります。市町村ごとにあるわけではなく、都道府県をいくつかに区分し、その区分ごとに配置してあります。

 

と、ここで何が言いたいかというと、相談や書類等の提出先は、殆どが窓口である「労働基準監督署」になるという事です。

そこを飛ばして、労働局へ・・・というのはお勧めしません。かえって動きが鈍くなりがちです。

 

さて、そこでいよいよ労働基準監督署です。

 

ここにいる人はみんな、労働法規に詳しく、会社等に関して指導する権限を持っている・・・・訳ではありません。

 

基本的に「労働基準監督官試験」に受かり、労働基準監督官となった人が、一般のイメージにある監督署の職員という事になるのでしょう。

 

実際には、署長、監督課又は方面と言ったところに配置されているのが監督官になります。その他に「専門官」と呼ばれる安全や衛生に関する専門的な方、そして労災に関する職員がいて、その他の臨時職員がいます。

 

私も、この臨時職員となるわけです。ただし、私の場合には、労働基準監督署の職員ではなく、労働局総務部企画室所属の「総合労働相談員」というものになります。

 

で、お待たせいたしました。労働基準監督官 以下監督官と言いますが、に関して書きたいと思います。

 

ん?長くなったので次回にしましょう。

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