「労働基準監督署」ですが。 監督官編1

ある日突然、紺色の作業着に身を包んだ人がやってきて、

「労働基準監督署ですが」帳簿書類等を見させてください。

・・・事業主としては背筋も凍る一瞬だと思います。

以前、「労働基準監督官の仕事」について書きましたが、今回は監督署が来たときにどうするのか。
そんなことを書きたいと思います。

監督署が来るときはいくつか理由が考えられます。

1.労働者からの申告が有り、調べに来た。
2.公益通報等に基づいて、調べに来た。
3.定期の調査(労働条件)に来た。
4.定期の調査(機械や薬品等)に来た。
5.労働保険料の調査に来た。
6.自主点検等において書類が提出されなかったので、実地調査に来た
等々。

一般に思われているのは1のように、強制的に何かをするために来るイメージが強いですが、それだけ
では有りません。

なので、先ず何を調べに来たのかを把握することが必要です。

で、監督官の仕事でも触れましたが、基本的なスタンスとして、監督署は「法違反の是正」を求めます。
つまり、現在違反している事項を、改善するように求めるわけです。

ここで、抵抗しても何の意味もありません。監督官は単に法律に違反している部分を指摘しているだけ。
違反をしている以上、改善されなければ法に基づいた処罰の対象になるだけなんです。

かといって、調査に来て違反していたからすぐに処罰をするわけではありません。上記のように、先ずは
改善を求めますので、ここで真摯に対応することが肝心です。

しかし、多くの事業主が

「何か言っていたが、何を言っているのか分からない。」「どうしたら良いのか分からない」状況となります。
それは当たり前です。
何せ、相手の監督官はその道のスペシャリストなわけですから、無理に抵抗しようとしても勝てるわけがありません。
落ち着いて対処することが必要です。

そして、渡された「是正勧告書」の内容を吟味することが必要になります。

是正勧告書には、
1.該当する法律とその条文
2.改善を必要とする内容
3.改善を報告する期限

が書かれています。内容を確認して、期限までに報告することが求められます。

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