内定取り消しの真実
今週の監督官ドラマで取り上げられていたお題目は
「内定切り」
会社が就職希望者に内定を出していたにも関わらず、その内定を取り消す等行為を言います。
ドラマの中では、
「内定切り」 = 「解雇」 = 「監督官がやってくる!」
でしたが、実際はそんな単純ではありません。
上の式が成り立つためには、「内定」=「労働契約の成立」が大前提となります。
契約が成立していないのに、その契約を破棄するってあり得ないでしょ?
買い物でいえば・・・
八百屋の主人 「いらっしゃい!奥さん!」
奥さん「今日のお勧めは何?」
八百屋の主人 「今日は何と言っても、朝とれた大根だね!まだ土がついてる、新鮮だよ!」
奥さん「美味しそうね。大根のお味噌汁も良いから、ちょっとその大根取っておいて。」
八百屋の主人 「あいよ!」
その1時間後
奥さん「さっきの大根だけど、やっぱりやめておくわ」
八百屋のご主人 「え~~。奥さんそりゃないよ!お金払わないなら訴えるからね!」
・・・変でしょ?
これが、品物をもらっておいてお金を払わないのが、「賃金未払い」
買った後で、無理やり返品するのが、「解雇」
と、脱線しましたが・・・(^_^;)
とにかく、労働契約が成立していたという事実が必要なんです。
で、内定が労働契約の成立と見なされるためには、少なくとも以下の事が必要になります。
① 具体的な入社日の決定
② 誓約書等の提出等、双方の意思確認が成されている事
②に関してはどこまでの範囲で見るのかケースバイケースと思われます。
実はこの判断、監督官が最終決定できるわけではないんです。
では、どこが行うのか。
裁判所です。争いになった場合、監督官も強制できなくなりますから、内定の取消に関しては、通常「民事」の扱いとされているんですよね。
これ実は、管理監督者でも一緒なんですよ。