内定取り消しの真実

今週の監督官ドラマで取り上げられていたお題目は

「内定切り」

会社が就職希望者に内定を出していたにも関わらず、その内定を取り消す等行為を言います。

ドラマの中では、

「内定切り」 =  「解雇」  =  「監督官がやってくる!」

でしたが、実際はそんな単純ではありません。

上の式が成り立つためには、「内定」=「労働契約の成立」が大前提となります。

契約が成立していないのに、その契約を破棄するってあり得ないでしょ?

買い物でいえば・・・

八百屋の主人 「いらっしゃい!奥さん!」

奥さん「今日のお勧めは何?」

八百屋の主人 「今日は何と言っても、朝とれた大根だね!まだ土がついてる、新鮮だよ!」

奥さん「美味しそうね。大根のお味噌汁も良いから、ちょっとその大根取っておいて。」

八百屋の主人  「あいよ!」

その1時間後

奥さん「さっきの大根だけど、やっぱりやめておくわ」

八百屋のご主人  「え~~。奥さんそりゃないよ!お金払わないなら訴えるからね!」

・・・変でしょ?

これが、品物をもらっておいてお金を払わないのが、「賃金未払い」

買った後で、無理やり返品するのが、「解雇」

と、脱線しましたが・・・(^_^;)

とにかく、労働契約が成立していたという事実が必要なんです。

で、内定が労働契約の成立と見なされるためには、少なくとも以下の事が必要になります。

① 具体的な入社日の決定

② 誓約書等の提出等、双方の意思確認が成されている事

②に関してはどこまでの範囲で見るのかケースバイケースと思われます。

実はこの判断、監督官が最終決定できるわけではないんです。

では、どこが行うのか。

裁判所です。争いになった場合、監督官も強制できなくなりますから、内定の取消に関しては、通常「民事」の扱いとされているんですよね。

これ実は、管理監督者でも一緒なんですよ。

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